健康食品の見方、選び方

 定義

健康食品とはどういうものなのか説明します。

制度の始まり
●1991年9月、栄養改善法に基づいた特定保健用食品の制度がはじまります。●1996年、サプリメントの市場ができたアメリカの外圧により、市場開放問題苦情処理体制 (OTO) によって、日本でサプリメントが販売できるように規制緩和することが決定されました。●1997年、「ビタミンの取扱いについて(平成9年3月31日薬務局長通知)により、ビタミンが13種類が食品として販売可能になりました。
ハーブ、ミネラルの取り扱い
●1998年、「いわゆるハーブ類の取扱いについて」(平成10年3月31日医薬安全局長通知)により、168種類のハーブ類(生薬)が食品としての販売が可能となりました。規制緩和の時点では、アメリカに倣ってこうしたハーブは食品であり、医薬品としては取り扱わないことになっています。●1999年、「ミネラル類の取扱いについて」(平成11年3月31日医薬安全局長通知)により、ミネラルが12種類が食品として販売可能になりました。
更なる基準の緩和
2000年、OTOによって海外で栄養補助食品として流通しているものが医薬品として規制されることなく食品として販売できるよう決定されました。 2001年、「医薬品の範囲に関する基準の改正について(医薬発第243号平成13年3月27日)」、アミノ酸23種類が食品として販売できると記載されています。 2003年、OTOによって「成分本質(原材料)が専ら医薬品」とされているものについて、積極的に食薬区分の見直しを行うことが決定されました。
こちらも参照
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